会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本臨床気道クリアランス研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を高知県土佐市高岡町乙1139-3(高知リハビリテーション専門職大学内)に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は気道クリアランスにおける研究成果を検討し、実地臨床に還元することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、原則として年1回の研究発表会「日本臨床気道クリアランス研究会」を開催する。
第5条 その他、研究発表会以外の事業として、本会の目的を達成すべく次の事業を行うことができる。
① 印刷物の刊行
② 共同研究・アンケート調査

第3章 会員
(資格)
第6条 本会は第3条の目的に賛同する医師、研究者、コ・メディカル等によって構成し、参加はオープン形式とする。
(会費)
第7条 本会の会費は、別に定める。

第4章 役員
(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
① 代表世話人   1名
② 顧問 若干名
③ 世話人 若干名
④ 監事 若干名
⑤ 事務局   1名
(代表世話人の職務)
第9条 代表世話人は、本会を代表して研究発表会「日本臨床気道クリアランス研究会」を開催する。
第10条 代表世話人は、退任の際、次期代表世話人を新規に推薦し、世話人会の議を経て決定する。
第11条 代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。
(顧問の職務)
第12条 本会に大きな貢献のあった者を顧問とすることができる。
第13条 顧問を委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定する。
第14条 顧問は、世話人会に出席して意見を述べることができる。
(世話の職務)
第15条 世話人は、代表世話人を補佐し、研究発表会「日本臨床気道クリアランス研究会」を開催する。
第16条 世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
(監事の職務)
第17条 監事は、本会の財産の状況を監査し、世話人会にて財産状況の報告を行う。
第18条 監事は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
(事務局の職務)
第19条 事務局は、本会の運営と会計を担当する。
第20条 事務局は、世話人会の議を経て決定する。

第5章 世話人会
(世話人会の構成等)
第21条 世話人会は、代表世話人、世話人、監事および事務局で構成され、議長は、代表世話人が行う。
第22条 世話人会は、本会の議決機関とし、原則として年1回開催する。
第23条 世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。
第24条 世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
(世話人会の議決事項)
第25条 事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告。
第26条 役員の推薦、変更。
第27条 会則の変更。
第28条 その他、事業目的に係わること。

第6章 会計
(収支)
第29条 本会の収入は、研究発表会「日本臨床気道クリアランス研究会」参加費および賛助会費、その他の費用をもって支弁する。
第30条 事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
第31条 代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

第7章 分科会
第33条 本会に分科会を設置することができる。分科会の設定は世話人会の議を経て決定する。
第34条 分科会の研究発表会の開催にあたっては、その規約等について別途定めることとする。

第8章 委員会
第35条 本会に委員会を設置することができる。委員会の設置は世話人会の議を経て決定する。

附則 
本会則は2023年1月16日の世話人会の議を経て改定され、同日から施行する。

細則

第1章 役員について、別表1に定める。
第2章 代表世話人の任期は、原則3年とし、再任は防げない。
第3章 顧問の任期は特に定めない。
第4章 世話人の任期は、原則3年とし、再任は防げない。
第5章 監事の任期は、原則3年とし、再任は防げない。
第6章 事務局の任期は、原則3年とし、代表世話人の交代と合わせて見直しを行う。
第7章 世話人会は、定期世話人会として、研究発表会に合わせて年1回開催する。
第8章 研究発表会の開催時期は、2月前後とする。
第9章 会費は、研究発表会「日本臨床気道クリアランス研究会」の参加費3,000円および賛助会員の年会費(1口)100,000円とする。

附則
本細則は会則の見直しにあわせて改正する。